生活保護者の生前整理

生活保護者の生前整理

生活保護を受けている方でも生前整理の必要が認められれば
行政の支援が受けられる
生活保護者の生前整理

生活保護を受けていても生前整理は可能

行政(市町村)は生きている住民に生きるための支援をする組織です。したがって生活保護を受けていた方が亡くなったからといって遺品整理の支援をすることはできません。しかし、生活保護者が生きていれば生前整理になるので支援が受けられる場合があります。
生活保護者は言うまでもなく経済的に困窮しているので、生前整理を業者に依頼するお金を持っていません。そこで行政が面倒を見ることになるわけですが、費用の負担が全額か一部かは市町村によって違います。必要書類や手続きも市町村によって全く違うので注意が必要です。

業者決定には相見積りが必須

生前整理で行政の支援を受ける場合は厳しい審査があります。住民の税金を使うのですから当然といえるでしょう。依頼する業者から見積りを取るときも、必ず3社程度の相見積りを要求されます。その内容と料金を行政の担当者(多くの場合は福祉課)が精査し、業者を最終決定します。決定権は生活保護を受けているご本人ではなく、行政にあります。

住居に残されたものは原則として全部撤去

生活保護を受けている方が高齢になって老人ホームに入所する、認知症になって介護施設に引き取られるというような場合、行政が実施する生前整理は原則として「全部撤去」となります。住居に残された家財道具や生活用品は廃棄物として処理され、賃貸の部屋が明け渡されます。部屋の中を片付けて、そこに住み続けたいというような場合は生前整理の支援は期待できないので注意しましょう。

ご相談はお住まいの市町村の福祉課へ

生活保護を受けている方の生前整理の申請手続きや業者選定は、原則としてご本人やご親族が行います。ただし業者の最終決定権は行政にあります。また、本人に身寄りがなく、認知症などの場合は、成年後見人、弁護士などが手続きを代行することになります。行政による生前整理の費用負担をご希望の方は、お住まいの市町村の福祉課に相談してみることをおすすめします。ご依頼いただいた場合、ワンズライフは生活保護を受けている方の生前整理に誠意を持って対応いたします。