2024.08.26
成年後見制度とは~手続きの方法やできること・できないことを解説
成年後見制度は、認知症や障がいなどによって一人で何かを決めることに不安を感じる人に対し、お金の管理や契約手続きをサポートする制度です。
成年後見制度を活用することで、判断能力が低下しても自分に不利益な状況にならず、大切な財産を守ることができます。
今回は「成年後見制度」を取り上げ、手続きの方法や成年後見人ができること・できないことについてわかりやすく解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方の財産管理や契約手続きなどを支援する制度です。
認知症や知的障害などの理由で判断能力に不安のある方は、自分の預貯金を管理したり、遺産分割の協議をしたり、介護・福祉サービスの契約をしたりすることが難しい場合があります。
このような方を法的に保護し、本人の意思を尊重しながら支援するのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には「任意後見制度」「法定後見制度」があります。
以下で各制度の特徴について解説します。
任意後見制度
任意後見制度とは、十分な判断能力を持っているうちに本人が任意後見人を選び、代わりにしてもらいたいことを決めておく制度です。
任意後見人は、本人の判断能力が不十分になったときに、あらかじめ決めていた内容を本人に代わって行うことになります。
法定後見制度
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって成年後見人等が選任される制度です。
「後見」「補佐」「補助」の3つの類型があり、認知症や障がいの程度によって「成年後見人」「補佐人」「補助人」が選ばれます。
この中ですべての法律行為を本人に代わって行えるのは成年後見人のみです(居住用不動産の処分のみ家庭裁判所の許可が必要)。
成年後見制度の手続き
成年後見制度(任意後見制度・法定後見制度)の手続きの流れを以下にまとめました。
任意後見制度の手続き
任意後見制度を利用する手続きの流れは以下のとおりです。
1.任意後見契約を締結する
2.本人の判断能力が不十分になる
3.家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う
4.任意後見監督人が選任される
5.任意後見契約の効力が発生する
任意後見監督人は、あらかじめ締結している任意後見契約に沿って任意後見人が動いているかどうか監督する役割を担います。
弁護士や司法書士など第三者が務めることが多く、家庭裁判所によって選任されます。
法定後見制度の手続き
法定後見制度を利用する手続きの流れは以下のとおりです。
1.地域の相談窓口へ相談する
2.家庭裁判所へ後見開始・補佐開始・補助開始の申立てを行う
3.成年後見人・補佐人・補助人が選任される
4.制度が開始される
地域の相談窓口としては「相談支援専門員」「地域包括支援センター」「権利擁護センター」「社会福祉協議会」「成年後見センター」のほか、成年後見制度に関わっている社会福祉士や司法書士、弁護士の団体などがあります。
成年後見人・補佐人・補助人は家庭裁判所が選任するもので、この判断について不服申立てをすることはできません。
親族だけでなく、福祉や法律の専門家が選ばれることもあります。
成年後見人ができること・できないこと
契約で定めた内容を代理で行う任意後見制度とは異なり、法定後見制度で選ばれた人の権限は法律で決められています。
成年後見人はさまざまな支援を行えますが、なかには「できないこと」もあります。
成年後見人ができること・できないことの一例を以下にまとめました。
【成年後見人ができること】
・お金の管理(入出金、保険料や税金の支払い、不動産の管理など)
・法律行為(遺産分割協議、賃貸借契約、売買契約など)
・介護・福祉サービスの契約手続き
・入院や施設への入所手続き
・定期的な訪問と状況確認
など
【成年後見人ができないこと】
・事実行為(炊事や掃除、日用品の買い物、送迎、介護など)
・身分行為(婚姻届・離婚届の提出、養子縁組など)
・医療行為への同意
・居住用不動産の処分
・被後見人の保証人になること
など
成年後見人はお金の管理や契約手続きなどを本人の代理で行えますが、炊事や掃除など身の回りのお世話をすることはできません。
また、本人の意思を尊重する観点から、被後見人が購入した日用品については取り消しができないことになっています(これ以外の行為は後見人による取り消しが可能)。
まとめ
成年後見制度とは、判断能力に不安のある方のお金の管理や契約手続きを手伝う制度です。
本人が任意後見人となる人を選ぶ「任意後見制度」と、家庭裁判所が個々の状況に応じて成年後見人・補佐人・補助人を選ぶ「法定後見制度」の2つの制度があり、判断能力が不十分な方が不利益な状況にならないように保護と支援が行われています。
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