2019.02.28 (2020.08.03 One's Ending編集部 加筆)
遺品整理は誰がやる?費用負担と相続放棄するときの注意点
身近な親族が亡くなって、遺品を整理する必要が生じたとします。
それから実際に遺品整理に取りかかろうとした時、さまざまな問題に悩まされることはよくある話です。
遺品整理にかかった費用はどこから支払えば良いのか?
どういう時期から遺品整理を始めていけば良いのか?
自分ひとりの判断で遺品を処分した後でトラブルが生じないのか?
遺品整理をする際には、数多くの疑問が出てくるでしょう。
この記事では、そのような疑問に対して一つひとつ分かりやすく解説いたします。
費用負担と相続をするときの注意点もまとめましたので、遺品整理時の参考にしてみてください。
遺品整理は相続人が行う
遺品整理を行う義務があるのは誰なのか?が問題となります。
答えとしては、故人の持っていた権利と義務の全てを承継する相続人となります。
義務も全て引き継ぐため、故人の遺品を整理しなければならないという義務も、当然に受け継いでいくというわけです。
遺品整理の費用は全ての相続人で負担
一般的に相続人といっても、一人の方がすべて相続するとは限りません。
親族関係によって様々ですが、たとえば親御さんが亡くなった場合、通常は配偶者と子供たち全員が相続人となります。
夫婦に子供がいない場合は、配偶者と被相続人(お亡くなりになった方の事)の実の親が相続人となります。
誰がどのような割合で費用を出すのかという決まりはありませんが、以下のようなパターンが考えられます。
- 遺品整理は相続財産の額を確定するのに必要な行為であるとの考えから、財産から負債を引く段階において遺品整理の費用も引き、相続財産を確定する。その後、相続財産のみで考えて遺産分割協議を行う。
- 受け継ぐ財産の割合に応じて遺品整理にかかった費用を按分する。たとえば相続財産を6対4で受け継ぐと決めた2人がいた場合、遺品整理に10万かかったのなら、6万と4万という具合に必要な費用も同じ割合で負担することになります。
- たくさん相続財産を受け取った方が一括して負担する。
いずれの方法を選択するにしても、後々のトラブル発生防止のために、どの方法が良いのかをしっかりと考えて実行することが大切です。
ご家族同士で揉め事を起こさないためにも、必ず話し合うようにしましょう。
遺品整理で発生する費用とは?
処分費用や、遺品整理業者等に支払う費用以外にも、家の水道光熱費や故人の使っていた携帯の通信費、不動産の賃貸物件であれば家賃など、追加でさまざまな費用が発生します。
また、遺族が故人宅に行くまでの交通費も発生するので、忘れないようにしておきましょう。
そのような費用は、遺産に現金があればそこから支出しても構いませんし、各々が支出しておいて、遺産分割協議に清算しても構いません。
必要な費用を支出した場合には、後から揉めないようにしっかりと領収書を残しておきましょう。
相続放棄をする場合の注意点
もし、故人のプラス財産より負債の方が大きい場合には、相続放棄をすると良いでしょう。
その為には、相続手続きや遺品整理を行う前に、相続財産の状況を確認しておかなければなりません。特に自営業者の場合には注意が必要です。
プラス財産の売掛金もあれば、マイナス財産の買掛金もあり、銀行などの金融機関に借入している可能性もありますので気を付けましょう。
相続放棄についての詳細は、下記をチェックしてみてください。
相続放棄ができなくなるケースとは
生ゴミなど、明らかなゴミの処分をする場合には、相続放棄ができなくなることはありません。
相続放棄をする可能性が高いのであれば、それ以外のものについては細心の注意を払いましょう。
どうしても遺品に手を付けなくてはいけない場合には、必ず家庭裁判所にお伺いを立てなければなりません。相続放棄ができなくなる可能性があるためです。
相続放棄ができなくなる理由としては、遺産に手を付けることによって、相続の単純承認(「私は故人の遺産を相続いたします。」との意思表示)をしたものとみなされるからです。
以下では、相続放棄ができなくなるケースの例をいくつかあげてみますので、ここで目を通しておきましょう。
故人の財産から遺品整理費用を出した場合
そもそも「相続放棄をするかもしれない」という状態で遺品整理することは、避けた方が無難であると言えます。
自分自身や、故人と仲の良かった方などに形見分けをした場合
生前に故人が大切にしていた物であったり、遺族にとって大切な物だったりという場合でも、金銭価値にするとタダ同然になる物もあります。
そのような金銭価値のないものなら処分しても問題ないとされています。
その場合でも万全を期し、家庭裁判所に確認しましょう。
遺品を売却した場合
たとえ自己の利益をはかる目的でなくてもいけません。
どうしても売却したいという時には必ず家庭裁判所に確認する必要があります。
しかし、認められるのはなかなか難しいのが現状です。
自分にとっての相続の開始を知った時から3か月を超えた場合
放棄せずに相続したものとみなされます。
何か特別な理由があれば別ですが、一般的に特別な理由が認められる可能性は低いと言えるでしょう。
遺品整理の費用を抑える方法
もちろん、最初から最後まで自分たちで対応すれば費用を安く抑えることができますが、遺品の数や部屋の広さによっては、時間も労力もかかることになります。
ケガや事故、破損などがあれば、余計な費用がかかることにもなりかねません。
無理なくできることは自分たちで行い、あとはプロの遺品整理業者に作業をお願いすることが、結果的に時間もかからず費用も安く済むことが多いでしょう。
負担を抑えるために、自分たちでできるポイントや片付けをやる際のコツをまとめました。
- 見積もりをしてもらう前に、明らかにゴミと分かるものは自分で処分しておく。
- 売れるものはリサイクル業者に自分でもっていく。(買取をしてくれる遺品整理業者を使えば遺品整理時に持っていってもらえるので、手間が省けて便利です。)
- 大切な思い出の詰まった品や、遺族に形見分けするモノは先に取り除いておく。
- 通帳や株券などの有価証券や貴金属、その他の必要な探し物はあらかじめ自分で探しておく。
- クリーンセンターで安く処分してもらえる物で、自分で運べるものは自分で運んで処分する。
また、見積もり時の立会いなどでは、人数が増えると手間や注文も増えてしまいます。
業者との窓口を一人に絞ることでスムーズに話が進み、業者を考える時間も余計な費用も掛かりません。
まとめ
遺品整理業者には個人でサービスを行っている場合や、建設会社が副業としてサービスを行っている場合など、さまざまな種類があります。
そのような業者が、どんぶり勘定で見積もりを出して追加費用が発生するなど、不要なトラブルに巻き込まれているところも多く見かけるのが現状です。
中には依頼を受けてそのまま業者に紹介して仲介料を上乗せしているところもあります。
ひどい例では回収した家財をまとめて山に捨てて、依頼人が責任を問われてしまう状態になるということもあるのです。
そのような遺品整理に関する不安を解消するためには、知識と経験の豊富な信用できる業者に頼むことが一番です。
当社ワンズライフは遺品整理・特殊清掃を専門としている会社であり、プロの遺品整理士も在籍しております。
現地見積りも無料にて承っておりますので、まずはご相談くださいませ。
サービス内容等について何かご質問がある方も、お気軽に問い合わせをお願いいたします。
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